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最新情報

障がいをお持ちの方を介助する介助者の個人利用料金の減免について

金沢市体育施設等利用料金減免基準を定める要綱第3条4項に該当し、減免の適用を受けることができる介助者については以下のとおりとしますので、どうぞご了承ください。

「障がい者と同伴して入館し、介助するために退館まで常に付き添う者で、その旨申告がある者」

  • 障がい者の方の入館時に同伴して入館する方のみ減免の対象となります。
  • 入館の際に介助者であることを係員に申告してください。
  • 退館時も障がい者の方に同伴して退館してください。
  • 障がい者の方より先に退館したり、後に退館する場合は、一般料金との差額をお支払いください。
  • 介助者は、障がい者から離れて単独で施設を利用することはできません。単独でご利用希望の場合は、一般料金をお支払いください。

お問合わせ

金沢市スポーツ事業団

TEL(076)247-9018

FAX(076)245-6466

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